CFD取引税金対策は?
CFD取引と税金 | CFD取引 税金の処理方法 ネット環境と税金
平成24年度1月から税制が変わりました。
CFD取引の税金はどうなる?
「2012年1月以降は、FXやCFDなどの店頭デリバティブ取引等に
係る税制が取引所取引と一本化され、
税率20%(所得税15%・住民税5%)の
「申告分離課税」となりました。」
「また、これまで市場デリバティブ取引で認められていた
3年間の損失繰越控除が、2012年1月以降、
店頭デリバティブ取引等(FX 、CFDなどが該当)で
損失が発生した場合、その翌年以降3年間に渡り
店頭デリバティブ取引等および市場デリバティブ取引等
(株価指数先物・オプションが該当)で発生した利益から
この損失額を控除することが可能になりました。」
「損失繰越控除の適用を受けるためには、
損失が発生した年についても確定申告を行う必要があります。
また、その後についても継続して確定申告が必要です。」
CFD取引での、
税金の処理方法は、どのように処理すればいいのでしょうか?
確定申告
CFD取引での利益は、雑所得として確定申告を行わなければなりません。
1 月から12 月までの年間雑所得を計算して(手数料等は控除項目)、
その他の所得と合計した総所得を翌年に確定申告して、
税金を納める必要があります。
個人の場合には総合課税となり、
他の所得と合計して最終的な税額が決まります。
2012年1月以降は、税率20%(所得税15%・住民税5%)の
「申告分離課税」となりました。

雑所得の場合、サラリーマンやパートなど、給与所得がある人は、
経費を引いた利益か、年間20万円を超えた場合、
確定申告が必要になってきます。
ただし、年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、
かつ、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が、
20万円以下の方は確定申告を行う必要はありません。
簡単に言いますと、
給料と退職金以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
ちなみに、
一般の株式の売買による収益(譲渡益)は、源泉分離課税となっています。
(税率は、平成20年内は10%、平成21年からは譲渡益により10%or 20%)
源泉分離課税は、他の所得とは一切関係なく、譲渡益だけで税額が決まります。
株式投資に比べ税率が、高い
まず、CFD取引やFXの場合は、株式投資に比べますと
税率が、高いということを念頭に置きましょう。
それは、株式投資の場合は、軽減税率が適用されますので、
いくら利益を出しても税率は、10%と低いのですが、
CFD取引やFXでは、以下のようになっています。
課税所得 税率(%) 住民税率(%) 控除額(円)
195万円以下 5 10 なし
195万円超~330万円以下 10 10 97,500円
330万円超~695万円以下 20 10 427,500円
695万円超~900万円以下 23 10 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33 10 1,536,000円
1,800万円超 40 10 2,796,000円
このように、株式投資に比べますと、税率では不利ですが、
しかしながら、株で儲けられないのなら、いくら税率が、
低くても意味は、ありません。
つまり、問題は、CFD投資で、
税金の心配をするほどしっかり、儲けられるかどうなのです。
その後、お国と国民の為に、しっかり、沢山、税金を払いましょう!!
(でも、ちゃんと有効に全ての税金を
使われているかどうか疑問ではありますが・・・(滝汗))
補足
ネット環境はCFD投資に対する税金対策として
経費に認められるものなのでしょうか?
CFDの経費に関しては税務署や担当によって
ばらつきが有るのでどうなるかははっきりわかりません。
しかし、
そのネット環境がCFDにどの程度の割合(専用だったら100%)で
使用されているかを証明できれば経費で落ちます。





